50名未満の事業所様必見!「ストレスチェック」助成金が使いやすくなりました!!
「ストレスチェック」実施促進のための助成金
(労働者数50人未満の事業場対象)
①ストレスチェック(年1回)を行った場合1労働者につき500円を上限として、その実費額を支給
②ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(一事業場につき年3回を限度)
【変更点】:ストレスチェックに関わる医師が産業医でなくても対象となります。
産業医資格を持ち、ストレスチェックの支援のみお願いできる医師を探すのは大変でしたが、産業医の要件がなくなることで、より利用しやすくなります。こころの健康に関する事です、精神科医へ繋ぎやすくなり、より効果的なストレスチェックが可能となるでしょう。
<変更前>
事業者が産業医資格を持った医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること<変更後>
事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること
※詳しくはこちら(独立行政法人労働者健康安全機構HP内)をご覧ください。
平成30年度版産業保健関係助成金